Sanzyusseiki-no-mori

内閣訓令第三号

各官庁

国語のローマ字つづり方は従来往々にして、その統一を欠き、使用上不便少なからず、これを統一することは教育上、学術上はたまた国際関係その他よりみて、きわめて必要なることと信ず。よって自今左のとおり (編注 原文は縦書き) ローマ字つづり方を統一せんとす。各官庁においては漸次これが実行を期すべし。

昭和十二年九月二十一日

内閣総理大臣 公爵 近衞 文麿


一、国語のローマ字つづり方は左表による。

a i u e o
ka ki ku ke ko
sa si su se so
ta ti tu te to
na ni nu ne no
ha hi hu he ho
ma mi mu me mo
ya i yu e yo
ra ri ru re ro
wa i u e o
ga gi gu ge go
za zi zu ze zo
da zi zu de do
ba bi bu be bo
pa pi pu pe po
 
kya kyu kyo
sya syu syo
tya tyu tyo
nya nyu nyo
hya hyu hyo
mya myu myo
 
rya ryu ryo
 
gya gyu gyo
zya zyu zyo
zya zyu zyo
bya byu byo
pya pyu pyo

二、前項に定めるものの外については概ね左の例による。

  1. 長音の符号を付する場合には okāsama、kūsyū、Ōsaka のごとく「¯」を用いること。
  2. 撥音はすべて n をもって表すこと。
  3. 撥音 n とその次に来る母音( y を含む)とを切り離す必要あるときは hin-i、kin-yōbi、Sin-ōkubo のごとく用いること。
  4. 促音は gakkō、happyō、tossa、Sapporo のごとく子音を重ねてこれを表すこと。
  5. 文書の書き始めおよび固有名詞は Wagakuni no ...、Sizuoka、Masasige のごとく語頭を大文字とすること。なお固有名詞以外の名詞の語頭を大文字とするも差し支えなし。
  6. 特殊音の表記は自由とす。

編注)この訓令は昭和29年12月9日の内閣訓令第一号により廃止された。旧仮名遣いの原文

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