Sanzyusseiki-no-mori

内閣告示第一号

国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方を次のように定める。

昭和二十九年十二月九日

内閣総理大臣  吉田 茂


ローマ字のつづり方

まえがき

  1. 一般に国語を書き表す場合は、第1表に掲げたつづり方によるものとする。
  2. 国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある場合に限り、第2表に掲げたつづり方によってもさしつかえない。
  3. 前二項のいずれの場合においても、おおむね添え書きを適用する。
第1表 〔( )は重出を示す〕
a i u e o
ka ki ku ke ko kya kyu kyo
sa si su se so sya syu syo
ta ti tu te to tya tyu tyo
na ni nu ne no nya nyu nyo
ha hi hu he ho hya hyu hyo
ma mi mu me mo mya myu myo
ya (i) yu (e) yo
ra ri ru re ro rya ryu ryo
wa (i) (u) (e) (o)
ga gi gu ge go gya gyu gyo
za zi zu ze zo zya zyu zyo
da (zi) (zu) de do (zya) (zyu) (zyo)
ba bi bu be bo bya byu byo
pa pi pu pe po pya pyu pyo
第2表
sha shi shu sho
tsu
cha chi chu cho
fu
ja ji ju jo
di du
dya dyu dyo
kwa
gwa
wo

そえがき

前表に定めたもののほか、おおむね次の各項による。

  1. はねる音「ン」はすべて n と書く。
  2. はねる音を表す n と次にくる母音字または y とを切り離す必要がある場合には、n の次に ' を入れる。
  3. つまる音は、最初の子音字を重ねて表わす。
  4. 長音は母音字の上に ^ をつけて表わす。なお、大文字の場合は母音字を並べてもよい。
  5. 特殊音の書き表し方は自由とする。
  6. 文の書きはじめ、および固有名詞は語頭を大文字で書く。なお、固有名詞以外の名詞の語頭を大文字で書いてもよい。

内閣訓令第一号

各官庁

ローマ字のつづり方の実施について

国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方については、昭和十二年九月二十一日内閣訓令第三号をもってその統一を図り、漸次これが実行を期したのであるが、その後、再びいくつかの方式が並び行われるようになり、官庁等の事務処理、一般社会生活、また教育・学術のうえにおいて、多くの不便があった。これを統一し、単一化することは、事務能率を高め、教育の効果をあげ、学術の進歩を図るうえに資するところが少なくないと信ずる。よって政府は、今回国語審議会の建議の趣旨を採択して、よりどころとすべきローマ字のつづり方を、本日、内閣告示第一号をもって告示した。今後、各官庁において、ローマ字で国語を書き表す場合には、このつづり方によるとともに、広く各方面に、この使用を勧めて、その制定の趣旨が徹底するように努めることを希望する。

なお、昭和十二年九月二十一日内閣訓令第三号は、廃止する。

昭和二十九年十二月九日

内閣総理大臣 吉田 茂

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